車の購入や引っ越しに伴い必要となる車庫証明。多くの方が初めての手続きで、様々な疑問や誤解を抱きがちです。ここでは、車庫証明でよくある誤解と、それらを回避してスムーズに手続きを進めるためのポイントを解説します。
よくある誤解:これがトラブルの元!
誤解1: 新しい車が納車されてからで大丈夫
事実: 車庫証明は、車を購入し、登録する前に取得しておく必要があります。証明書がないと、陸運局での登録(ナンバープレートの取得)ができません。納車が遅れる原因にもなるため、早めの準備が重要です。
誤解2: 自宅に駐車場があれば何もする必要はない
事実: ご自身の土地や建物であっても、警察に「ここを保管場所とします」と届け出る必要があります。賃貸物件と同様に、必要書類を揃えて申請しなければなりません。
誤解3: 駐車場が遠くても問題ない
事実: 車庫証明の要件の一つに、「自宅から直線距離で2km以内」という決まりがあります。これを超えると原則として車庫証明は取得できません。事前に駐車場の位置を確認しましょう。
誤解4: 他の車の保管場所をそのまま使える
事実: 一つの駐車スペースに複数の車を登録することはできません。必ず、登録する車ごとに専用の保管場所が必要です(家族共有の駐車場で、入れ替わりに利用する場合も注意が必要です)。
トラブルを回避するポイント
ポイント1: 必要書類の確認と準備を早めに
「自動車保管場所証明申請書」「所在図・配置図」「保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)」などが主な書類ですが、個々の状況によって追加書類が必要な場合があります。管轄警察署のウェブサイトを確認するか、行政書士に相談して漏れがないようにしましょう。
ポイント2: 所在図・配置図は正確に
駐車場の正確な位置、寸法、周辺の道路、目標物などを詳細に記入する必要があります。手書きでも可能ですが、正確性に自信がない場合は専門家への依頼を検討しましょう。
ポイント3: 保管場所使用承諾証明書は余裕を持って
賃貸駐車場の場合、大家さんや管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を作成してもらう必要があります。発行に時間がかかる場合があるため、早めに依頼し、必要事項の記入漏れがないか確認しましょう。
ポイント4: 記載ミスに注意
申請書やその他書類の記載内容に誤りがあると、訂正や再提出を求められ、手続きが遅れる原因となります。特に、車の情報(車台番号、型式など)や住所は正確に記載しましょう。
まとめ
車庫証明手続きは、一見シンプルに見えても、細かなルールや落とし穴があります。これらの誤解やポイントを知っておくことで、無用なトラブルを避け、スムーズに手続きを完了させることができます。もし手続きに不安がある場合や、時間がない場合は、行政書士吉村事務所へお気軽にご相談ください。八王子市・多摩地区での車庫証明取得を迅速かつ確実にお手伝いいたします。