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車庫証明取得要件

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車庫証明取得の要件とは?

・自動車を登録する際には、「保管場所法」なる法律(正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)で 車庫証明 をとることが義務づけられています。

・自動車の保管場所の属する地域を管轄する警察署で手続きをする事になるのですが、この「自動車保管場所証明」を取るには、次の条件を満たしていなければなりません。

①駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所である。
②使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない。
③自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる。
④保管場所として使用できる権原を有している

軽自動車の場合

軽自動車の場合にも保管場所の「届出」が必要です。普通自動車において「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、軽自動車の場合には「届出」になります。

軽自動車の場合、この「保管場所届出」の手続きを行なわなくても良い地域もあります。「保管場所届出」が義務化されていない適用除外地域についてはこちらをご覧ください。

軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。


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